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観葉植物の処分方法について

今回は、アパートの退去時や枯れてしまったり、もう育てる事が出来なくなった観葉植物や土の処分方法について解説しております。意外に知らない処分方法。ぜひ参考にしてみてください。

 

観葉植物の処分時に注意すること

アパートやマンションに居住している場合は、敷地内に勝手に捨ててはいけません。
また、土であれば公園や川などに捨てても問題ないと思うかもしれません。
しかし、許可なく他人の土地に土や物を捨てる行為は、法律で禁止されております。
これは、不法投棄と呼ばれる犯罪行為です。管理会社や市役所に聞いて、適切に処分するようにしましょう。

不法投棄の罰則は?

個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる。

 

観葉植物の処分方法

一般的に観葉植物は、粗大ごみと燃えるごみに分別して処分することになります。
指定の燃えるゴミ袋に入るようであれば、そのまま燃えるゴミの日に出すことが出来ます。
また、入らない場合でも、丈夫なハサミで切ったり、手で折り曲げて小さくし入るようであればそのまま出すことが出来ます。

それでも観葉植物が非常に大きく、切ったり小さくすることが出来ない場合は、粗大ごみとして処分することになります。

土の処分方法

土は少量であっても、ご自身で処分場まで持って行き処分する事になります。
または、購入先に引き取ってもらう方法もあります。

 

高崎市での土の処分方法はこちら
前橋市での土の処分方法はこちら

※検索窓に「土」と入力してください

なぜ土を捨てられないのか?

基本的に土は、「自然物」であり、「廃棄物」として扱われないためです。
また、土は焼却処分できないということも自治体が回収を受け付けない大きな理由の一つです。
石やレンガブロックも同様です。

鉢植えや容器の処分方法

観葉植物が入っていた容器の種類によって処分方法は異なります。
陶器の植木鉢やプラスチックの容器であれば、燃えないゴミとして処分します。
自治体によってプラスチックは燃えるゴミに分別される場合もあります。

 

まとめ

以上のように特に土の処分は大変です。観葉植物を育てる場合は、処分のことも考えてから決めましょう。また処分に困った場合は有料ですが、一般廃棄物処理業の許可を得た業者に依頼をお願いします。

 

 

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