更新とは
普通賃貸借契約では、契約期間が定められております。
一般的な契約期間は「2年」とされております。
契約期間が満了する前に、借主は現在の住まいに住み続けるか退去するかを選択しなければなりません。
そのまま住み続けるのに必要な手続きが「契約の更新」となります。
更新料とは
2年毎に支払われる更新料は、賃貸借契約書に明記されております。
通常、更新料1ヶ月分(新賃料の1ヶ月分相当額)と更新事務手数料のお支払いが一般的です。
なかには更新料がない物件もございます。
契約更新の流れ
更新の流れは以下の通りです。
① 契約満了日の1~2カ月前に「契約更新書類一式」を送らせて頂きます。
② 住宅保障共済会から火災保険の更新書類も送られてきます。(1年毎に)
③ 契約満了日前までに「更新覚書」のご返送をして頂く。
④ 期日までに「更新料や手数料などの費用」をお振込み頂く。
➄ 火災保険の更新は、コンビニ払い用紙にてお支払い頂く。
もしも、契約満了日の1カ月前になっても契約更新書類が届かない場合には、お問い合わせをお願い致します。
※今後、紙の書類のやり取りではなく、ペーパーレスになる可能性もございます。
更新手続きをしない場合のデメリット
更新書類の返送や、更新料のお支払いがなされない場合、法律に基づいて「法定更新」となり、「契約期間の定めのない契約」となります。
この場合、退去する際に退去予定日の6か月前までに退去連絡をする必要がございます。
また6か月分の賃料を支払う事で、即時解約は可能です。
更新料の支払いや、手続きが遅れる場合にはご相談ください。
更新せずに解約する場合は
更新せずに解約したい場合の注意点をお伝えします。
① 契約更新のタイミングで解約する場合でも、1カ月前までにご連絡ください。
② 契約満了日を1日でも過ぎてしまいますと、更新費用の支払い義務が発生します。
③ 2年以内の退去時に違約金が発生する物件は、契約満了日以降で解約する場合には掛かりません。
余裕を持ってご相談ください。